サムボ法とパックス
岸田首相が子育て政策の成功事例として知られる「奇跡の町」岡山県奈義町を訪問したそうです。奈義町では2000年代前半から子育て政策充実に取り組んできましたので、国は「20年遅れ」です。奈義町でも一時は高齢者等から「子どもや若者を優遇し過ぎ」との批判が出たそうですが、「現役世代が働く意欲(納税意欲と納税能力)を維持でき、次世代が育ってこそ、現在の高齢者も守られる」という論理構造を、国民全体で共有することが肝要です。
1.サムボ法
昨年5月、米テスラ・スペースX社CEOであるイーロン・マスクが「出生率が死亡率を上回るような変化がない限り、日本はいずれ存在しなくなる」とツィッターで呟いて物議を醸したことは記憶に新しいと思います。
「存在しなくなる」ことはないにしても、中国・韓国・ベトナム・フィリピン・トルコ・ブラジル等出身の外国人在住者が増えている状況を鑑みると、日本という国の風景は既に変わりつつあります。
タレントやスポーツ選手の中にハーフ・クォーターや日本国籍を取得した外国人が増えていることからも、その進行度が想像できます。
「それでいいじゃないか」という意見もあると思いますが、日本人の出生率が上がり、日本人の人口も増える中で、ダイバーシティ(多様性)のある国になるというのが最も望ましい姿でしょう。
出生率低下は国家や社会が成熟すると共通して直面する課題ですが、欧米諸国は総じて少子化対策に成功し、出生率低下に歯止めをかけています。その代表としてよくとりあげられるのがスウェーデンとフランスです。
スウェーデンの少子化対策は1980年代から本格化しました。雇用のみならず、男女機会均等に主眼を置き、婚姻制度や出産・育児に関して女性が感じていた障壁を改革することに取り組みました。
象徴的な政策として1988年に施行された「サムボ法」が挙げられます。これは、婚姻関係を結んでいない同棲者(スウェーデン語で「サムボア」)に婚姻者と同様の権利や保護を与える法律です。
この制度では、同棲者が最終的に結婚に至らずに別れた場合には、住居・家財を平等に分けます。
また、婚外子も差別を受けることはなく、父親は子の養育費を支払う義務が生じるなど、法律婚と同様の権利・義務が保障されます。
父親に対する養育責任は厳格です。DNA鑑定によって親子関係を確定し、父親が養育費を払わない場合には国が代わりに母親に支給し、社会保険庁が事後的に父親の給与から天引きする方法で確実に徴収する仕組みになっています。
「サムボ法」施行後、結婚前に同棲する男女が急増。現在では法律婚夫婦の約9割が「サムボ法」に基づく同棲婚経験者だそうです。
育児休業制度も手厚く、子どもが1歳6ヶ月になるまでは全日休業、8歳までは部分休業が取得できます。また、両親合わせて480日の休業給付があります。
スウェーデンは1974年に世界で初めて両親双方に対する育児休業中の収入補填制度を導入。育児休業制度そのものは当然のように相当以前からあったため、いつから始まったという認識がないほどです。日本で育児休業制度が導入され始めたのは1990年代ですから、雲泥の差です。
しかし、スウェーデンでも2000年代前半頃の父親の育児休業取得率は母親の10分の1程度。そこで2008年、両親が育児休業を平等に取得することを促進する税制優遇制度を講じたところ、今では父親、母親とも、育児休業取得率は約80%になりました。
さらに、子どもを出産する間隔を短くすると優遇される「スピードプレミアム制度」を導入したことが少子化対策に効果を発揮したと言われています。社会の言葉狩り・批判偏重傾向の強い日本では、制度の名前に異論が出そうなネーミングです。
「スピードプレミアム制度」は、2年半以内に次子出産があった場合、前の出産時休業直前の所得の8割が次子育児休業中に保障されます。
また、その場合には児童手当は16歳まで支給され、多子になるほど割増しとなり、所得制限や税加算もありません。
保育サービスも充実しています。自治体の保育サービス実施責任者は、申請状況に応じて4ヶ月以内に保育の場を保障することが義務づけられています。
さらに、保育所の利用料金に上限を設ける「マックスタクサ制度」が施され、様々なバウチャー制度を利用して多様な保育サービスを受けることができます。