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反セクト法

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反セクト法

日本で言われる「カルト」は英語では「cult」、仏語では「secte」です。元来は「儀礼・祭祀」を表す言葉であり、批判的なニュアンスのない宗教用語でした。現在では反社会的行為を行う集団や組織、あるいはそのような宗教団体を指す言葉となっています。欧州とりわけフランスでは、一般的な宗教から派生した団体を「セクト」と呼び、「カルト」と同義として扱っています。臨時国会ではカルト対策の法制について議論します。

1.ライシテの原則

カルト対策についてはフランスの2001年法(通称・反セクト法)が参考になりますが、その内容を説明する前提として同国における「ライシテの原則」を理解しておく必要があります。

「ライシテ」とはフランスにおける国家と教会の分離原則(政教分離原則)を指します。国家の宗教的中立性・無宗教性及び個人の信教の自由の保障を示す言葉です。

「ライシテ」の語源はギリシア語の「ラオス(民衆)」「ライコス(民衆に関すること)」であり、「クレーリコス(聖職者に関すること)」の対義語です。

18世紀末、とくにフランス革命以後、この言葉は「教権主義」に反対する理念となり、「政教分離」「(教育や婚姻に代表されるような)市民生活に関する法制度の宗教からの独立」「国家の宗教的中立性」を意味します。

日本語では「世俗主義」と訳されることもありますが、どうも日本人が正確に理解することの難しい概念のようですので、以下では「ライシテ」という原語を用います。

フランスは「自由」「平等」「友愛」を国是に掲げる共和国です。憲法第1条には「フランスは不可分で、ライックで、民主的で、社会的な共和国である」と記されており、「ライック」は「ライシテ」の形容詞です。

「ライシテ」はフランス革命以来、主に学校教育制度に関するカトリック勢力と、共和民主主義・反教権主義勢力との対立の過程で醸成されました。

教育の無償制・義務制、そして「ライシテ」を保障するジュール・フェリー法(1882年)、公立学校教師の「ライシテ」を保障するゴブレ法(1886年)等に基づく非宗教化政策の結果、1905年、フランス共和国(第3共和政)により政教分離法(通称ライシテ法)が公布されました。

これによってフランスの反教権主義(反カトリック主義)が確立し、国家の宗教的中立性・無宗教性及び信教の自由が保障されました。

ライシテ法第2条には「フランス共和国はいかなる宗教も公認せず、俸給を与える又は助成金を支出することはない」と記されており、国民に共和主義的平等を保障するものです。

「ライシテ」は政治と宗教を対立させるものではなく、政治・行政から宗教の影響を排除することが目的です。したがってフランスにおける宗教は、個人の信教の自由、思想・良心の自由という領域を超えて影響を与えることはありません。

「ライシテの原則」は、受動的な宗教的中立性ではなく、能動的かつ確信的に公私を分離して公的領域から宗教的要素を排除するという姿勢を示しています。

公教育はいかなる教義をも特別扱いしてはならず、また教義によって知性が歪められることを許しません。革命以来のフランス理性主義の理想が垣間見えます。「ライシテの原則」はフランスにとって極めて重要な価値観です。

「ライシテの原則」はフランス社会に深く根ざすものでありながら、社会の変化に応じて変わってきている面もあります。

当初の「ライシテの原則」には、共和主義的価値を脅かすカトリック教会の影響を排除する意図がありました。

やがて伝統的カトリックとは直接関係のない様々な過激思想(新たな全体主義、セクト、イスラム原理主義等)が登場。現代の「ライシテの原則」はより複雑で幅広い文脈の中で捉えられています。

中東からの移民増加とその文化的軋轢が表面化した1990年代以降、「ライシテの原則」もイスラムとの関係で論じられることが多くなっています。

2001年の米国同時多発テロ事件以後、一部のイスラム過激派に対する恐怖を背景に、「ライシテ」はイスラム排除意識と連動し、「ライシテの右傾化」という表現も生まれました。

また、フランスの国民国家的統一を脅かしかねないとして懸念視されている「アングロサクソン共同体主義」に対置して論じられるようになり、欧州におけるフランスの独自性と周辺諸国(とくに英独)からの影響排除を目指す「ライシテ強硬派」を生み出しています。

いずれにしても、日本人が正しく理解することはなかなか難しいフランスの深遠な価値観、それが「ライシテの原則」です。


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